農地転用4条申請 ~立て看板の設置~
こんにちは。奈良県北葛城郡の行政書士、千葉恵理です。
今回は、農地を宅地や駐車場に変えたい場合に必要となる「農地法第4条の許可申請(いわゆる4条申請)」について、基本的なポイントと先日の立て看板設置についてお話いたします。
◆ 農地法第4条とは?
農地法第4条
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあっては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
つまり、「農地を他の用途(住宅、駐車場、資材置き場など)に使いたい場合」には、事前に許可が必要ということです。
許可を得ずに勝手に転用してしまった場合、その転用は法律上無効とされ、最悪の場合は原状回復命令や罰則が科される可能性もあります。
◆ 4条申請の対象となるケース
4条申請が必要となるのは、以下のようなケースです:
- 所有している農地を住宅用地にしたい
- 農地を資材置き場、駐車場として利用したい
これらは、「農地 から 農地以外」の用途変更、
つまり農地の転用に該当するため、原則として4条の許可が必要です。
◆ じゃあ許可を受けずに転用するとどうなるの??
農地法に基づく許可を得ずに農地を転用した場合は、前述の通り、その行為自体が無効とされるほか、
- 原状回復命令(元の農地に戻すよう命じられる)
- 行政処分・罰則
など、トラブルにつながる可能性があります。
◆ 4条申請の手続きの流れ
4条申請の一般的な流れは
- 土地の現況・地目の確認
- 市町村の農業委員会等への事前相談
- 必要書類の準備(位置図、登記事項証明書、事業計画書など)
- 申請書の提出
- 審査・現地調査
- 許可(または不許可)の通知
※申請の難易度は、地域・用途・土地の状況によって異なります。
ここからは、
「立て看板」設置のお話!!
まずは、杭の調達をして、申請地の用紙をラミネートを複数回
いざ、申請地に行き杭打ち~!!
難しいです。思うように真っ直ぐ入っていきません。
はい、残念ながら不器用です。
ですがなんとか
設置完了~
ちなみに、この看板を今回設置しました。

『ここが4条許可の申請地ですよ~』
の大事な目印になります。
◆ 行政書士にご相談ください
4条申請は、農地の正確な状況把握や法的な要件の確認が必要不可欠です。また、農業委員会や都道府県の審査を経るため、慎重な準備と手続きの的確さが求められます。
当事務所では、農地転用に関するご相談から、4条申請の書類作成・提出代行まで、丁寧にサポートしております。
- 「この土地は転用できるのかな?」
- 「何から始めればいいかわからないけど…」
- 「書類作成よくわからないけど…」
など、お悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
初回相談は無料になっております。お気軽にお問い合わせください!
千葉えり行政書士事務所
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